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第4号様式作成料について

  • 執筆者の写真: 病児保育室わかば[公式]
    病児保育室わかば[公式]
  • 2023年4月14日
  • 読了時間: 1分

第4号様式作成料(以下、作成料)を以下の通りに変更いたします。


【変更前】

・小児医療費が全額助成の方は、保険診療と月1回目の作成料は無料。同一医療機関で月2回目以降の作成料につきましては、1回500円かかります。


・所得制限額以上で通院1回500円まで負担の方は、月1回目は保険診療と作成料として500円かかります。月2回目以降は、500円までの保険診療と別途作成料500円がかかります。


・横浜市在住の生活保護世帯及び市民税非課税世帯、ひとり親家庭等福祉医療証を保持する世帯等は、作成料はかかりません。※ただし、利用時に市民税非課税証明書又は生活保護受給証明書、ひとり親家庭等福祉医療証等の減免証明書類を提出していただく必要がございます。


【変更後】

令和5年4月より、ときえだ小児科クリニックにおける月2回目以降の第4号様式作成料

(就学前500円、小学校入学後750円)は、子育て世帯の負担軽減のため免除とさせていただきます。他院で第4号様式を発行される場合はこの通りではございませんので、各医療機関にお問い合わせください。


以上、ご理解の程よろしくお願いいたします。ご不明な点がございましたら、職員までお申し付けください。

 
 

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